各種取扱保険の適用について

当院では、各種健康保険・労災保険・自賠責保険など健康保険証を利用して受診できます。日常生活や運動などにおいて、原因が明確な怪我・症状に対し保険が適用となります。 

例】骨折・打撲・捻挫・挫傷・脱臼・突き指・膝の痛み・肘の痛み・ぎっくり腰 
*肩コリは、症状であり傷病名ではありません。

*病院やクリニック・歯科医院などの医療機関で健康保険証を利用するものと変わりません。

各種健康保険の負担額の目安

各種健康保険の自己負担分/1~3割
〇初診料(1,000円前後)〇2回目以降(500円前後)
※尚、治療に要する時間は30分~60分です。

労災

仕事中や勤務中にケガされた場合、お勤め先の労災担当者の方に通院され旨をお伝え下さい。

自賠責保険による診療

交通事故のむち打ち症など、自動車賠償責任保険を利用して治療する場合は、当院が保険会社に、施術料を一括して請求しますのでご相談下さい。この場合、予め自賠責保険会社の担当者に、当院での治療を受ける旨を告げて了解を得て下さい。 >>>交通事故での治療

各種医療保険を利用しての診療

接骨院・整骨院では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。
病院では、診察や診断にあたり、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院・整骨院ではそうした検査を行うことは禁止されています。したがって、骨折や脱臼については、接骨院・整骨院では応急手当を除き、医師の同意がない限り、施術を受けることはできません。

健康保険で柔道整復師の施術を受けたときは「療養費」の扱いになります。 
健康保険では、業務外の事由で病気やけがをしたときに、医療機関等に保険証を提出して治療を受け、一部負担金を支払う「療養の給付」が原則です。

しかし、療養の給付を受けることが困難、またはやむを得ないと保険者(健保組合)が認めた場合には、申請により本来、療養の給付として受けられた額が「療養費」として支給されます。通常、この療養費は医療機関等にかかった費用を全額支払ったのち、保険者(健保組合)に請求しますが、柔道整復師の施術に要した費用については、「受領委任制度」※によって療養の給付と同様に取り扱われます。

※受領委任制度とは、柔道整復師が受診者に療養費支給申請書の「受領委任欄」に署名をしてもらい、受診者に代わって保険者(健保組合)に療養費の支給申請を行う制度のことをいいます。

健康保険が使えないケース

●マッサージ代わりの利用 
●日常生活からくる肩こり・腰痛、椎間板ヘルニア、神経性による筋肉の痛み 
●筋肉痛や筋肉疲労 
●症状が改善しない長期的な施術(頚・腰椎捻挫等) 
●労災保険適用の時(負傷の原因が、業務上によるものや通勤途上の場合は使えません)